日本薄片研磨片技術研究会規約
第一章 総則
第1条 | 本会は、日本薄片研磨片技術研究会と称する。 | |
第2条 | 本会は、岩石・鉱物・化石・金属・非金属・構造地質・耐火物等の薄片・研磨片の作製及び試験に伴う試料調製に関与する技術者、研究者、それらに携わる団体、企業、その他会長が認める者をもって組織する。 | |
第3条 | 本会は、会員の技術開発及び知識の向上に広く努め、その関連領域の研究支援に寄与することを目的とする。 | |
第4条 | 本会の事務局は、東北大学大学院理学研究科地学専攻技術室内に置く。 |
第二章 総会・研究発表会
第5条 | 本会は、原則として、総会及び研究発表会を年1回開催する。但し、開催予定地が、被災などにより開催が困難となった場合、会長、副会長及び会長補佐(以下、「三役」という。)並びに事務局長の合議をもって開催地の変更及び延期を決定する。 | |
第6条 | 総会は、決算・予算の審議、役員の改選、規約の改廃及び開催地等を決定する。 | |
2 | 総会は、開催にあたり、会長が議長1名及び書記2名を指名する。 | |
3 | 総会は、出席会員をもって成立し、出席会員の過半数により議決する。なお、可否同数の場合は、議長の裁決による。 | |
第7条 | 研究発表会は、会員が行った薄片・研磨片等の試料調製技術及び試作試験の研究成果について発表する。 |
第三章 役員・役員の任務
第8条 | 本会には次の役員を置く。 |
会長 | 1名 |
副会長 | 1名 |
会長補佐 | 1名 |
会計監査 | 2名 |
事務局長 | 1名 |
事務局 広報 | 1名 |
事務局 会計 | 2名 |
第9条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 | |
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代行する。 | |
3 | 会長補佐は、会長を補佐し、本会の運営を執務する。 | |
4 | 会計監査は、会計帳簿等の監査をし、総会において報告する。 | |
5 | 事務局長は、事務局に係る執務全般を総理する。事務局長は、本会の事務業務を総括する。 | |
6 | 事務局広報は、事務局と連携し、本会の「会員名簿」及び「地殻」を会員限定としてWebページに掲載する。 | |
7 | 事務局会計は、会費の徴収、予算の立案、決算の報告及び会員の移動等に関わる事務処理を行なう。 |
第四章 役員の任務・任期
第10条 | 会長、副会長及び会計監査は、総会の出席会員による無記名投票によって選出する。但し、三役及び事務局長の合議による推薦者がある場合、この限りではない。 | |
2 | 会長補佐、事務局長及び事務局会計は、会長及び副会長が推薦し、総会で承認を得る。 | |
3 | 事務局広報は、会長及び事務局長が推薦し、副会長、会長補佐及び事務局会計の合意の上、総会で承認を得る。 | |
4 | 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
第五章 会 計
第11条 | 年会費は、一般会員3,000円、学生会員1,000円、企業会員は1口あたり30,000円を納金する。但し、2年間未納の者は除名とする。 | |
第12条 | 本会の運営費は、会費及び寄付金等の収入をもって充てる。 |
第六章 入会・退会
第13条 | 本会に入会しようとする者は、入会届の書式に則り、全項目を記入し、事務局に申し込むものとする。 | |
2 | 事務局長は、入会申込があった旨を会長に報告し、承認を得る。 | |
3 | 入会を承認された者は、入会金として1,000円を納金する。 | |
4 | 会員名簿は、入会届に記載した連絡先を掲載する。なお、会員名簿は会員のみが閲覧可能であり、連絡先を記載しない者或いは掲載を希望しない者にあっては、閲覧に必要となるパスワードを発行しない。 | |
第14条 | 本会を退会しようとする者は、事務局にその旨を届け出る。 | |
第15条 | 本会の目的に反し、又は、本会に不名誉な行為があった者は、三役及び事務局長の合議により然るべき措置を講じる。 |
第七章 個人情報
第16条 | 本会は、運営に必要な範囲内で取得した個人情報を使用することとし、この目的外では使用しない。 | |
2 | 本会は、個人情報を安全に管理するため、必要かつ適切な措置を講じる。 | |
第17条 | 個人情報は、本会及び当該会員の許可を得ずに業務範囲外で使用することを禁止する。 | |
2 | 個人情報及びWebページの閲覧に必要なパスワードは、第三者に提供することを禁止する。なお、提供が発覚した場合、本会役員が協議の上、厳正な処分を科す。 | |
3 | パスワードは、事務局が定期的に変更し、新たなパスワードを会員に通知する。 | |
4 | 本会を退会した者は、パスワードの使用を禁止する。なお、使用が発覚した場合、厳正な処置を講じる。 |
第八章 免責
第18条 | 本会及び開催地は、主催する総会・研究発表会等の開催期間中及びこれに伴う移動時に事故等が起こった場合、それらの損害に対して一切の責任を負わない。 |
第九章 名簿・地殻・ロゴマークについて
第19条 | 「会員名簿」は、会員のみが閲覧可能なWebページに掲載し、印刷物としては発行しない。 | |
第20条 | 本会は、研究会誌「地殻」を発行するための地殻編集委員会を設置する。委員は3名程度とし、正会員の中から会長が委嘱する。 | |
2 | 原稿を会員より募り、その内容を地殻編集委員及び事務局長が査読する。 | |
第21条 | 「会員名簿」及び「新・地殻」が閲覧できない者は、内容の開示を事務局に請求することができ、事務局はその請求内容を協議した上で情報を提供する。 | |
第22条 | ロゴマーク」は、本会が発行する印刷物及びWebページに使用する。 | |
2 | 「ロゴマーク」の使用を会員が申し出た場合には、事務局はその使用目的を審査した上で許可する。但し、拡大及び縮小は認めるが、デザインの変形及び変更は認めない。 |
雑則
1 | 会員及び元会員の死亡に際しては、事務局長の一任で本会名の電報をもって弔意を表す。 | |
2 | 会員及び元会員の死亡に際し、本会への貢献性を三役及び事務局長が審議し、これを認めた場合は、本会の名称を付して20,000円相当額の生花または花輪を供える。但し、役員履歴はこれに準ずるものではない。 | |
3 | 技術討論会参加費及び巡検参加費は別途徴求する。 | |
4 | 非会員が研究発表の聴講を希望する場合は、三役がその理由を協議した上、聴講者として承認する。その際、聴講参加費を納金する。なお、聴講した者が入会を申し出た場合は、聴講後1年以内に限り、入会金を免除する。 | |
5 | 聴講を認められた非会員は、記念講演、記念撮影、懇親会等の出席は認めるが、総会への出席は認めない。 | |
6 | 研究発表時における、すべての録音・撮影を禁止する。但し、会の広報活動を目的とし、事務局又は実行委員が依頼した者については、この限りではない。 |
付則
1. | 昭和33年 月 日 に於いて規約制定 |
2. | 昭和56年9月28日 東北大学に於いて一部改訂 |
3. | 平成5年9月7日 通産省地質調査所北海道支所に於いて一部改訂 |
4. | 平成6年10月4日 秋田大学に於いて一部改訂 |
5. | 平成7年9月26日 筑波大学に於いて一部改訂 |
6. | 平成8年10月7日 信州大学に於いて一部改訂 |
7. | 平成13年10月5日 京都大学に於いて一部改訂 |
8. | 平成15年9月9日 北海道大学に於いて一部改訂 |
9. | 平成24年10月3日 産業総合技術研究所に於いて一部改訂 |
10. | 平成26年10月6日アースサイエンス(株)(会場:かでる2.7)に於いて一部改訂 |
11. | 平成29年10月5日島根大学(会場:松江テルサ)において一部改訂 |